仙台市障害者就労促進事業「働きたい!」を応援します。

障害のある方の実習・訓練 Q&A

どんな人が実習・訓練をするの?
将来企業等で働きたいと思っている障害のある方です。実習・訓練をしたいと考えている障害のある方は、その多くが施設や就労支援機関の支援を利用しながら将来の就職を目指して準備をしています。また特別支援学校でも在学中から積極的に職場実習を行っています。
特性や配慮点は人によって様々ですが、不明な点は遠慮なく本人をよく知る支援スタッフや教職員にご相談ください。事前に職場見学等で本人に会った上で、受け入れを検討いただくことも可能です。
障害のある方とどのように接すればいいのかわからず、不安です。
本人が利用している機関の支援スタッフ、特別支援学校在学中の生徒については教職員から、障害特性や配慮点、接し方のポイントについてお話いたします。
障害特性に応じてある程度の配慮は必要ですが、特別扱いはせずごく自然な姿勢で受け入れていただきたいと考えています。不明な点は些細なことでも遠慮なく支援スタッフや教職員にご相談ください。
どんな仕事をしてもらえばいいの?
まず、支援者(場合によっては本人も一緒に)に職場を見学させてください。
障害のある方一人ひとりの得意なこと、できることは様々です。また会社によって仕事内容や職場環境は異なります。受け入れにあたっては、実習・訓練を希望する障害のある方や支援者と相談しながら、作業内容を検討していくことになります。

《例えばこのような作業で、実習・訓練をしています》

  • 清掃
  • クリーニング
  • 調理補助
  • 皿洗い
  • 野菜などのパック詰め
  • データ入力
  • 封入作業
  • 郵便物の仕分け
一日何時間くらい、どれくらいの日数実習・訓練をすればいいのでしょう?
期間や時間については、受入先企業等の都合を考慮し決めることになります。支援スタッフや教職員が事前打ち合わせにうかがいます。
実習・訓練中のケガや事故が心配です。
万一の事故に備え、保険に加入した上で実習・訓練を行っています。保険料は本人が負担いたします。
実習・訓練といえども仕事をしてもらうわけですから、賃金を払うことになるのでしょうか?
実習・訓練は雇用ではありませんので、賃金を支払う必要はありません。
実習・訓練後その方を雇用しなければならないのでしょうか?
あくまでも実習・訓練ですので雇用義務はありません。しかし、実習・訓練を通し本人の適性を見極めていただき、本人や企業の同意があれば所定の手続きを経たうえで雇用することも可能です。また、障害のある方を雇用する場合は、助成金等も活用することができます。
実習生・訓練生の受入れにあたって利用できる制度はありますか?
実習・訓練の実施については、学校、施設、就労支援機関等から個別に直接依頼された場合は、それぞれの学校、施設、就労支援機関等と詳細について相談調整の上、実施することになります。
宮城県では障害者委託訓練を実施しています。これは、宮城障害者職業能力開発校(電話:022-233-3124)が拠点校となり宮城県全域で実施しているもので、訓練生を受け入れる「委託訓練委託先事業所」は宮城県障害者職業能力開発校と委託契約し、訓練を実施いただきます。

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